2022 04 11

8-事業者にとっての受理後の留意ポイント

大阪大学大学院医学系研究科
臨床遺伝子治療学寄付講座教授

森下 竜一


 機能性表示食品の届け出が受理された後も、事業者にはいくつかの注意点があります。機能性表示食品はあくまで届け出制度であり、消費者庁が内容を完全に保証しているわけではありません。事後に消費者庁がチェックを行い、基準を満たしていない場合は届け出が取り消されることもあります。

 具体的には、機能性関与成分が含まれていない、あるいは十分な量が含まれていない場合や、広告で許可されている表現を超えて病気の治療や予防を謳う表現が問題視されます。たとえば、「体脂肪を減らす」という表現は許可されていますが、「どんどん痩せる」といった誇大表現は違反です。

 機能性表示食品は受理された範囲内であれば宣伝可能となり、以前は難しかったテレビやメディアでの宣伝ができるようになりました。しかし、虚偽や誇大広告は引き続き景品表示法によって規制されるため、適切な範囲での宣伝が重要です。詳しくは動画をご参照ください。